米の供出と配給  米のヤミ取り引きを取り締まる


米の供出制とは

自分で勝手に売ってはいけん。米の統制じゃ。
米と麦だけであった、が農家は供出する。
その家の田畑の持分から取れ具合を算出して、その家の家族構成をみて供出しなければいけない糧を決めていた。




割り当ては、その人の田んぼが例えば三反あれば、なんぼうは強制と、して供出していた。
「保有米」というて家族数などによりいくらか確保は出来てはいたが、いわれたのを全部だせばまた、それ以上出せば、配給として戻ってきていた。

供出には金は払う、ヤミ売りはいけん、ということじゃ。


大江におる時に「あそこのウチはヤミ売りをしょうるけぇ、しらべてみてくれ。」と言うてくる人もいて、巡査といっしょに行き夜見てまわりりょうた。


1999・12・3

(資料・岡山県史)

主用食糧の国家管理のなかで、主食の割り当て配給制度と米供出制度は車の両輪のように重要であった。
米の供出制度は1942年食糧管理制度制定以来確立され、農家の米生産量から農家保有米を差し引き、残りを供出するとうい方法がとられた。

米の供出にあたっては1943年度から、部落供出責任制度(県ー地方事務所ー市町村ー農事実行組合のルートで、市町村長が部落単位に供出を割り当て、部落全体が責任をもって供出を完遂させる)を採用し供出目標の完遂・督促が行われた。





2000年08月06日