資料・「米の供出対策の強化」・岡山県史




主要食糧の国家管理の中で、主食のの割り当て配給制度と米供出制度とは車の両輪のように重用であった。


米の供出制度は、1,942年(昭和17年)食糧管理法制定以後確立され、農家の生コメ生産量から農家保有米を差し引き、残りを供出するという方法がとられた。

米の供出にあたっては、1943年度から、部落供出責任制度(県ー、地方事務所ー、市町村ー農事実行組合のルートで。市町村長が部落単位に供出を割り当て、部落全体が責任を持って目的をを完遂させること)を採用し、供出を完遂・督促が行われた。

また供出報奨制度が設けられ、奨励金や報奨金が交付される一方、横流しやヤミ売りなどの統制違反に対しては、警察による厳重な取り締まりが行われた。



(更に県は「1945・11・10供出完了者に対しては農村必需物資の特配をおこなう。」)


   

2001年9月10日